□公認心理師試験対策の勉強を移動中や外出中にも手軽にしたい
□ブループリントのキーワードをしっかり覚えたい
□過去問は大体解けるけど本当に理解できているか確かめたい
という方は当サイトをブックマーク登録・またはホーム画面に追加して、隙間時間に勉強できるようにご活用ください!
この大項目は公認心理師法を徹底的におさえることが重要です!
逆に言えば、アレンジがしにくい問題なので、記憶していれば確実に得点できる項目になりますので、ここは絶対おさえておきましょう!!!
*ゆっくり見る時間がない方には音声学習をオススメしています!
YouTubeかスタンドFMで聞き流していただければと思います!
1、公認心理師法
・第2条:公認心理師の定義、公認心理師の4つの業務について
・第3条:公認心理師の欠格自由(公認心理師になることができない者)
・第32条:公認心理師の登録が取り消される要件について
・第40条:信用失墜行為の禁止について
・第41条:秘密保持義務について
・第42条:関係者との連携、医師の指示について
・第43条:資質向上の責務について
・第44条:名称の使用制限について
・第46条:秘密保持義務違反に対する罰則について
・第49条:名称の使用制限違反に対する罰則について
主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣ということを覚えておきましょう!それぞれの法律について掘り下げていきます!
第2条:公認心理師の定義、公認心理師の4つの業務について
定義:公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
1、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
心理アセスメント、心理検査、またリスクアセスメントをすることなどが含まれます。
2、心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
心理面接や、アセスメント結果に応じて選択する心理療法などがここにあたります。有名な認知行動療法や森田療法などもここに含まれてきます!
3、心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
地域援助、またはコミュニティアプローチなどが含まれます!また守秘義務と通告義務の倫理的ジレンマ、インフォームドコンセント、虐待への対応など個人情報の管理なども重要となります!
4、心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供(心理教育)
問題発生を未然に防ぐための第1次予防がここに含まれます!ここは広く国民全体を対象としていることが特徴です!
*公認心理師の業務として、
・臨床心理士のように、調査・研究活動が含まれていないこと
・医師のように診断が含まれていないこと
に注意です!
第3条:公認心理師の欠格自由(公認心理師になることができない者)
① 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができないもの(精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの)
2019年の公認心理師法改正により、個別的な審査を行い、業務を行うことができないと判断された場合に限り欠格事由とする「個別審査規定」となりました!
②禁錮以上の刑に処せられて、執行終了から2年以内
③公認心理師や医療・福祉・教育に関する法律の、罰金刑に処せられて、執行終了から2年以内
④公認心理師の登録取り消しになってから2年以内
②ー④については、共通しているのがそれぞれ2年という点で、「禁錮・罰金・登録取り消しから2年は公認心理師になれない」と覚えていきましょう!
第32条:公認心理師の登録が取り消される要件について
①第3条に示された欠格事由に該当する場合
②虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合
③信用失墜行為、秘密保持義務違反、主治医の指示違反に至った場合
懲役・罰金を受けた場合、資格登録は抹消されます!そして、登録が取り消されると2年以内は公認心理師資格を再取得することができないよ!
・登録取り消しと罰則
内容 | 位置付け | 違反時 | 罰則 |
信用失墜行為の禁止 | 義務 | 登録取り消し | – |
秘密保持義務 | 義務 | 登録取り消し | 1年以下の懲役・30万円以下の罰金 |
関係者との連携 | 義務 | – | – |
⇨主治医の指示 | 義務 | 登録取り消し | – |
名称の使用制限 | – | – | 30万円以下の罰金 |
資質向上の責務 | 努力義務 | – | – |
それぞれ義務と努力義務の内容の違い、違反時に登録取り消しになる内容、罰則となる内容について整理しておきましょう!
第40条:信用失墜行為の禁止
・多重関係:(性的な関係性、上司と部下、学生時代の同級生、自分が勤務している別の機関に紹介、物々交換をする)など
・信用失墜行為は罰則(懲役や罰金)の対象ではないが、公認心理師の登録が取り消される場合がある
法に反してはいなくても、道徳的、倫理的に望ましくない行為は該当する可能性があります!
・公認心理師以外は心理師という名称を用いてはならない(公認心理師法・第44条)
・名称の使用制限違反は、罰則として30万円以下の罰金に処せられる(公認心理師法・第49条)
公認心理師は、業務独占ではなく、名称独占資格ということも整理しておきましょう!ただし名称の使用制限違反は、懲役刑はなく罰金刑のみというところもおさえておきましょう!
第41条:秘密保持義務
・違反をすると、罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。また公認心理師の免許が取り消される(公認心理師法・第46条)
禁固刑ではないことを合わせて覚えておきましょう!
*例外状況もあり(インフォームド・コンセントなど)
*秘密保持義務の例外規定(秘密を開示する条件8つ)
1,明確で差し迫った生命の危険があり、攻撃されている相手が特定されている場合
2,自殺など、自分自身に対して深刻な危害を加えるおそれのある緊急事態
3,虐待が疑われる場合
4,そのクライアントのケア等に直接関わっている専門家同士で話しあう場合(相談室内のケースカンファレンスなど
5,法による定めがある場合
6,医療保険による支払いがある場合
7,クライエントが自分自身の精神状態や心理問題に関連する訴えを裁判などによって提起した場合
8,クライエントによる明確な意思表示がある場合
つまり、人命に関わる非常事態・虐待が疑われる・専門家同士での情報共有・医療保険の支払い・裁判や司法手続き・クライエントによる明確な意思表示がある場合などが例外状況となります!
・未成年の情報開示の場合、本人だけでなく保護者の同意も必要
・ 産業分野では、鬱に悩むクライエントから許可を得れば、クライエントの上司に対して業務量の調整を提案しても良い。ただし、提案であれば可、交渉してしまうと非弁行為とみなされる可能性あり。
・本人から同意があるか、裁判所の令状がない限り、クライエントから得た情報を警察に提供してはいけない
・家族間であっても個人情報保護は重要で、生命や財産の危機に直接関わるような状況が 差し迫ってない限り、秘密保持義務は解除されない。
・ 年齢や障害などにより意思疎通が難しくても、同意を得るよう最善を尽くすことが求められています
・ リストカットを繰り返す大人のクライエントに対応する際、身体の保護の観点から関係者などに連絡を取りたいとしても、緊急性が高くなければ、本人の同意を求めなければなりません
第42条:関係者との連携
・主治医の指示があるときはその指示を受けなければならない
・主治医の指示違反は、罰則(懲役や罰金)ではないが、公認心理師の登録が取り消される場合がある(公認心理師法・第32条)
第43条:資質向上の責務
・努力義務であり、罰則や免許取り消しはない(自己研鑽に向かう姿勢は求められている)
・ 自己研鑽の1つとして教育分析があります
教育分析とは、訓練の一環として、自分のことを振り返り、より深みのある臨床ができるようになるために受けるものです。教育分析では、週1回以上の頻度で、可能であれば、週複数回の頻度で精神分析的心理療法を行います。
2、倫理的ジレンマ
・守秘義務と通告義務の倫理的ジレンマなどが該当する
*専門家がはたすべき通告(保護)義務
①犠牲者となり得る人に対して、その危険について警告する
②犠牲者となり得る人に対して危険を知らせる可能性がある人たち(家族や親しい友人など)に警告する
③警察に通報する
④他に、その状況下で合理的に必要と判断される方法を、どのような方法であっても実行する
上記の話は自傷他害の疑いだけでなく、虐待が疑われる場合も同様だよ!
「誰にも言わないでください」と頼まれても、秘密保持義務の例外規定にあたる場合は、通告義務があるということが、ジレンマですよね・・・
3、リスクアセスメント
・心理面接においてはクライエントの自傷他害の可能性をアセスメントすることが重要
・精神科病棟の場合は、クライエントや関係者に加入したりする前に、まずは主治医に状況を報告し、指示を仰ぐことが望ましい
・特定妊婦:出産後の子の養育について、出産前に支援を行うことが特に必要とされる妊婦のこと
特定妊婦のリスク因子は・・・
・経済的困窮(不安定な収入)
・妊婦の知的障害や統合失調症などの精神疾患が疑われる
・望まない妊娠
・若年の妊娠
・母子健康手帳が交付されていない(妊娠届が未提出・妊婦検診未受診)
このような場合、地域行政機関から積極的にアプローチする姿勢が大事!
・ 身体損傷にて搬送、来院した患者の自殺企図の有無の確認手順
① 自らの意思で行った行為である
②明確な自殺の意図があった
③致死的な手段を用いた
④致死性の予測があった
⑤その行為とは別に自殺念慮が存在
⑥遺書等から客観的に確認される
4、危機介入
・危機とは障害や困難となる出来事の総称。発達過程における顕著な変化に伴うもの(受験・結婚・退職など)と、突如出現するもの(事故、災害、犯罪、病気)などに大別される。
・危機からの回復を支援するため、迅速かつ集中的に時に指示的になされる活動のことを危機介入と言う。
・一般的なカウンセリングとは異なり、援助者主導で行われることが多い。
通常はクライエント主導の対応ですが、危機介入時は援助者主導と異なる点に注意です!
・ソーシャルサポート(社会的資源)を積極的に活用することもポイント
5、自殺の予防
・自殺の危険が明確かつ切迫している場合、警告に留まらず積極的な保護が求められる(保護義務)
・自殺企図について告げられ「他の人に伝えないでほしい」と言われた場合も、原則として自殺企図を秘密にする約束には応じられないことを伝える必要がある
・自殺の危険性を示すサインに気づき、適切な対応を図るものをゲートキーパーという(研修を受けることで、一般のボランティアも含めあらゆる分野の人材がなることができる)
ゲートキーパーの役割としては、
①気づき(家族や仲間の変化に気づいて声をかける)
②傾聴(本人の気持ちを尊重し耳を傾ける)
③つなぎ(早めに専門家に相談するように促す)
④見守り(暖かく寄り添いながら、じっくりと見守る)
があるよ(専門的な対応を必要とする訳ではない)
・ 中年期男性は対人関係の希薄さや社会的責任の重さ、うつ病などの発症などに伴う自殺率の高さが問題視されており、中年期危機と呼ばれている
・文化的・宗教的な信条が、 自殺のリスクに関連することもある
⇨ デュルケムが「自殺論」において社会文化的要因による自殺を示唆
⇨ カルトにおける集団自殺などもしばしば発生している
・ 「死にたい気持ち」である自殺念慮は多くの場合一過的だが、気持ちの振り幅が大きくなると、念慮が高まったときに自殺行動の実行(自殺企図)に移る場合がある
・ WHOでは自殺報道について指針を提示しており、「繰り返し」「詳しく」はいずれも禁忌とされている報道スタイル
・ ポストベンションとはシュナイドマンの提唱した自殺発生時の事後対応のことで、家族や関係者の群発自殺を予防することを目的とする活動のことです。 ポストベンションにおいては、語りたい気持ちを抱えている人々に話をする機会を設けることが望ましいとされています。
6、個人情報保護法関連5法
①個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法):個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する法律
②行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律:行政機関における個人情報の取扱いについて定めた法律
③独立行政法人などの保有する個人情報の保護に関する法律:独立行政法人等における個人情報の取扱いについて定めた法律
④情報公開・個人情報保護審査会設置法
⑤行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)の総称
・ 個人情報の定義は、「生存する個人に関する情報であって、当該(とうがい)情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるもの」です。
・クライエントが公認心理師に打ち明けた事柄は、「プライバシー」として広義の個人情報に含まれます
・ 指紋やDNAは個人情報保護法における「個人識別符号」に該当します
・ 死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、個人情報に当たります
・ 記号を羅列したメールアドレスであっても、それが誰のメールアドレスなのかわかるような場合には個人情報であるといえます
・ 個人情報取扱事業者に該当しない個人については、個人情報保護法は適用されず、個人情報保護法に基づく義務を負いません(公認心理師は個人情報取扱事業者)。そのため、SNSなどで個人情報(自分以外のことでも)を公開している友人が、個人情報を取り扱う事業者でない場合には、個人情報保護法違反を問われません
・ 利用しなくなった個人データの消去については努力義務
ちなみに「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法における概念で、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」のことを指します! 心理的支援に当たって収集する情報が、すべて要配慮個人情報に該当するとは限りません(第1回北海道追試出題)
7、心理検査
公認心理師が行う心理検査についてです!
・発達検査(新版K式発達検査が代表的)
・知能検査(ウェクスラー知能検査が代表的)
・パーソナリティ検査:性格特徴や心の状態を把握する(YG性格検査やMMPIが代表的)
・神経心理学検査(HDS-RやMMSEが代表的)
・投影法検査:あいまいな刺激を与え、その刺激に対する自由な反応を分析することで無意識的な特徴を明らかにする(ロールシャッハテストが代表的)
・描画法検査:投影法の一つだが、被検査者に描画を求める点に特徴があり、言語的に困難を示す対象に用いやすい(バウムテストが代表的)
⇨心理検査について詳しく学ぶ(□心理検査の種類・成り立ち・特徴・意義及び限界)
8、心理療法
・精神分析的アプローチ:無意識に抑圧された過去の葛藤(心的外傷)が、現在の問題を引き起こしているという考えに基づく。過去の葛藤を意識化し、その葛藤と向き合うことで、自我の強さを獲得することを目的とする
・認知行動的アプローチ:適応的な行動や適応的な認知を獲得できていないが故に、悪循環に巻き込まれているという考えに基づく。刺激に対する反応を認知・感情・行動・身体に分けて理解した上で、悪循環から脱却することを目指す。
・人間性心理学的アプローチ:自己概念(自分の考える自分)と経験(現実の自分)の不一致が不適応の原因であるという考えに基づく。セラピストが受容と共感の姿勢でクライエントと関わることでクライエント自身の持つ自己実現に向けた力を引き出していくことを目指す
⇨代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意識及び適応について理解する
・他にはコミュニティアプローチとしての家族療法、日本独自の心理療法である森田療法、内観療法、臨床動作法などがある
9、虐待への対応
表を見ながら知識を整理していきましょう!
法律 | 状態 | 通報 |
高齢者虐待防止法 | 虐待を発見(生命・身体に重大な危機) | 通報義務 |
虐待の疑惑 | 努力義務 | |
施設職員による虐待疑惑 | 通報義務 | |
障害者虐待防止法 | 虐待の発見・疑惑 | 通報義務 |
児童虐待防止法 | 虐待の発見・疑惑 | 通報義務 |
配偶者暴力防止法 | 身体的暴力の発見(事実婚も含む) | 努力義務 |
・高齢者虐待は「疑惑」の段階では通報義務にならないこと(施設職員によるものを除く)、生命・身体に重大な危険が及ぶ場合に通報義務となる点に注意
・配偶者(婚姻関係の有無を問わず)暴力の通報は、身体的暴力が発見された場合のみが対象で、かつ努力義務である点に注意
離婚前には暴力などを受けておらず、離婚後になって初めて元配偶者から暴力を受けた場合は、DV防止法の対象にはならない点に注意です!
・高齢者虐待の通報先:市町村、地域包括支援センター
・障害者虐待の通報先:都道府県障害者権利擁護センター、市町村障害者虐待防止センター
・児童虐待の通報先:市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所
・配偶者暴力の通報先:配偶者暴力相談支援センター、警察官
10、心理職のコンピテンシー
・心理職の訓練においてコンピテンシー(専門的知識と倫理観に沿って専門家としての判断・行動・決定ができること)が求められる
□フォードら(Fouad et al. 2009)のコンピテンシー・モデル
①基盤コンピテンシー:心理職としての姿勢(倫理観、行動規範)
⇨例えば「 自ら振り返って検討」と言うのは、基盤的コンピテンシーに含まれる反省的実践の考え方
⇨ 文化的ダイバーシティー(多様性)も含まれており、クライエントの文化的背景を踏まえ、それを尊重した支援を実施することが基本
②機能コンピテンシー:心理職としての技能
③職業的発達:心理職としての実務経験
11、心理職の成長モデル
・ロンスタット(Ronnestad)とスコウフォルト(Skovholt)による臨床家の6期発達モデル
第1期:素人援助者期:心理援助の訓練を受ける前の状態
入学前の一般人のような感じですかね!
第2期:初学者期:専門的な訓練を受けることへの熱意は強いが、自信に乏しく不安が強い。新たな理論を学ぶたびに、自分の援助に対する考え方が大きく影響を受ける
入学し、勉強始めの学生さんのようなイメージ!
第3期:上級生期:博士後期課程にあたる。一人前の専門家として機能することを目標とするため、間違えを恐れ、完璧主義になりがちで、なんでも教科書通りにこなそうとする。
最終学年の学生さんで実習中のようなイメージ!
第4期:初心者専門家期:博士課程修了から臨床5年程度。理論的アプローチだけではなく、一人の個人としての自分が臨床活動に大きく影響していることを認め、臨床家としての自己を統合しようと試みる。
仕事(臨床)に出てまだ5年の新人さんのイメージ!
第5期:経験を積んだ専門家期:臨床経験15年程度/様々な臨床経験を積み、自分の価値観・世界観・パーソナリティーを反映させていく。理論や技法を柔軟に使いこなし、落ち着いて対処できるようになる。
臨床経験15年目のベテラン!小さなチームのリーダー的存在のイメージ!
第6期:熟練した専門家期:臨床経験20年から25年/職業的人生を振り返り、自身の臨床家としての力を現実的に認識し、もう一方で自分の限界も謙虚に受け止められる。専門的知識の真の発展に関して冷めた見方をすることも少なくない。
臨床経験20-25年目の第ベテラン!組織のトップに立つイメージです!
・継続訓練
①フォーマルな継続学習:専門団体による正規の研修。単位や評価が与えられる
公認心理師の現任者講習がこれですかね!
②インフォーマルな継続学習:専門書を読んだりなど明確な枠組みがない学習。単位や評価は与えられない。
私がやってることはこれ(インフォーマル)ですね!
③偶発的学習:心理職の業務を行うことが結果的に学習となっている場合。単位や評価は与えられない。
現場に出ている臨床心理士さんや公認心理師さんはこれですね! 授業を教えること、専門団体の委員などを務めること、ワークショップの講師を務めることなども含まれます
④ノンフォーマルな学習:大学の講演会や職場の事例検討など、心理職が受講生の立場だが、単位や評価は与えられないもの
勉強会に参加している心理職の学生さんや受講生がこれですね!
12、スーパービジョン
・より経験を積んだ臨床家から、自身の活動に関する指導や助言を受けること
・スーパービジョンを行う側をスーパーバイザー・受ける側をスーパーバイジーという
・並行プロセス(パラレルプロセス):スーパーバイザーとスーパーバイジーの関係は、セラピストとクライエントの関係に類似していること
パラレルとは、平行(的)・並列(的)という意味です!よくパラレルワールドの世界とか漫画にありますが、それも別世界にいるもう一人の(並列した)自分のような意味ですよね!
・スーパービジョンは1回限りのものではなく、継続的に行われるものなので、場合によっては別の機会に伝えることも視野に入れることになる
・ライブ・スーパービジョン:心理療法のセッションをリアルタイムで観察しながら介入を指示する方法
□公認心理師試験対策の勉強を移動中や外出中にも手軽にしたい
□ブループリントのキーワードをしっかり覚えたい
□過去問は大体解けるけど本当に理解できているか確かめたい
という方は当サイトをブックマーク登録・またはホーム画面に追加して、隙間時間に勉強できるようにご活用ください!
・この記事は赤本 公認心理師国試対策2022 (KS心理学専門書) を用いて要約しています。
・公認心理師受験専用に様々な参考書がありますが、私はこれ1冊を徹底的に使い込むだけでも合格点は目指せると考えています!
・何の参考書を買うか迷った時は、まず赤本 公認心理師国試対策2022 (KS心理学専門書) がおすすめです😌
コメント